森下知幸税理士・社労士事務所
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INHERITANCE TAX

相続税申告・相続対策
― 大阪市淀川区の税理士が、数字と気持ちの両方に寄り添います

相続は、財産の手続きであると同時に、
ご家族の気持ちの整理でもあります。

相続税申告と相続対策のご相談 ― 森下知幸税理士・社労士事務所(大阪市淀川区西中島)

「相続税がかかるのかどうかも分からない」「何から手をつければいいのか分からない」。 相続のご相談は、ほとんどの方がこの状態から始まります。それで問題ありません。 当事務所は、まず現状を整理するところからお手伝いします。

所長の森下知幸は、法人の顧問税理士としての実務に加え、資産税(相続・事業承継)の分野に注力しています。 相続では、税額の計算そのものよりも、「先代がどんな想いでこの財産を遺したのか」「ご家族がこの先どう暮らしていくのか」といった、 数字に現れない部分をどう汲み取るかで結論が変わります。そこにきちんと時間を使うことを大切にしています。

こんなご相談をいただいていますYOUR CONCERNS

相続が発生した

親が亡くなり、何から始めればよいか分からない。期限があると聞いたが間に合うか不安。

相続税がかかるか知りたい

自宅と預貯金があるが、相続税の対象になるのか、いくらぐらいなのかを知っておきたい。

生前に準備しておきたい

元気なうちに財産を整理し、家族が揉めないようにしておきたい。遺言書も検討している。

会社を継がせたい

自社株をどう後継者へ渡すか。納税資金は足りるのか。事業承継と相続をまとめて考えたい。

不動産が多い

土地・建物が複数ある。評価額が分からず、納税資金が用意できるか心配。

申告したが不安が残る

過去の申告内容が正しかったか確認したい。特例の適用漏れがないか見てほしい。

対応させていただく業務SERVICES

遺産相続のご相談を表すイラスト

相続が発生した後(申告業務)

相続が発生する前(生前対策)

事業承継(会社を経営されている方)

司法書士・弁護士との連携について
相続登記(不動産の名義変更)は司法書士、遺産分割で争いがある場合は弁護士の業務となります。 当事務所は各分野の専門家と連携していますので、窓口を分ける必要はありません。 どこに何を頼めばよいかを整理し、必要に応じてお繋ぎします。

ご相談から申告までの流れFLOW

  1. お問い合わせ・ご予約

    お電話(06-4862-5920/平日9:00〜18:00)またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。オンラインでのご相談も可能です。

  2. 初回相談(無料)

    ご状況とご不安な点を伺います。分かる範囲で財産の内容をお聞かせいただければ、相続税がかかるかどうかの見込みもその場でお伝えします。

  3. お見積りのご提示

    作業の範囲と報酬額を書面でご提示します。ご納得いただいてからのご契約です。この時点でお断りいただいて構いません。

  4. 資料のご準備・財産評価

    必要な資料の一覧をお渡しします。取得が難しいものはこちらで代行できるものもあります。並行して財産の評価を進めます。

  5. 遺産分割のご相談

    分け方によって税額が変わります。複数の分割案について税額を試算し、比較できる形でご説明します。

  6. 申告書の作成・提出、納付

    申告書の内容をご説明したうえで提出します。納付の方法・期限もあわせてご案内します。

期限にご注意くださいDEADLINE

期限手続き
3か月以内相続放棄・限定承認の申述(家庭裁判所)
4か月以内被相続人の準確定申告(所得税)
10か月以内相続税の申告・納付

※ 起算日は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日です。 10か月という期間は、遺産の把握と分割の話し合いを終えるには決して長くありません。お早めにご相談ください。

費用についてFEE

相続税申告の報酬は、財産の内容(不動産の筆数、非上場株式の有無、相続人の人数など)によって作業量が大きく変わるため、 一律の金額ではなくお見積りとしています。 初回相談は無料です。資料を拝見したうえで、着手前に金額を書面でご提示します。 金額にご納得いただいてから着手しますので、後から追加でご請求することはありません。

※ 生前対策のご相談、事業承継のご相談についても、まずは無料相談にてご希望を伺います。

よくあるご質問FAQ

Q. 相続税の申告はいつまでにしなければなりませんか?

被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。相続放棄は3か月以内、準確定申告は4か月以内と、期限の異なる手続きが並行して進みます。できるだけ早い段階でご相談ください。

Q. うちは相続税がかかるのでしょうか?

相続税には基礎控除があり、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」までの財産であれば、原則として相続税はかかりません。ただし自宅の土地・建物の評価額や生命保険金、生前贈与の扱いによって判定は変わります。かかるかどうかの見込みだけでも、無料相談でお伝えできます。

Q. まだ相続が発生していませんが、相談できますか?

はい。むしろ生前のご相談のほうが、取れる選択肢は多くなります。財産の棚卸し、遺言書の準備、自社株や不動産の評価の把握、生前贈与の設計などは、相続が起きてからでは間に合いません。

Q. 会社を経営しています。事業承継の相談もできますか?

できます。法人の顧問業務と資産税の両方を扱っているため、自社株の評価、後継者への株式の移し方、納税資金の確保、退職金の活用などを、会社の数字と相続の両面から一体で検討できます。

Q. 相続税申告の費用はいくらかかりますか?

財産の内容によって作業量が変わるため、お見積りとしています。初回相談は無料で、着手前に金額をご提示します。ご納得いただいてから着手しますので、後からの追加請求はありません。

「うちは相続税がかかるのか」だけでも構いません。
まずはお話を聞かせてください。

初回相談は無料です

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